~現場労災(建設、一人親方)、中小事業労災、雇用保険等~
 
 

 

 
【労災保険に加入していないと・・・】

・元請から仕事が貰えない
・現場で怪我をしても保険が使えない
・官公庁関連の仕事ができない 
・障害や死亡したときに金銭的な負担が大きい 

 


 

まずはお電話ください
0246-38-9001

メールでのお申込はこちら

 

 


 

労災保険の特別加入とは?

 


通常、会社の役員(社長や取締役、理事等)や個人事業主(同居家族)及び一人親方は、労働保険の対象ではないため、労災保険の適用を受けることができません

そのため、会社や仕事先(工事現場、納品先等)やその往復の際に怪我や事故が起きた場合、労災保険が使えません

ただし、当協会に加入して頂くことで「労災保険特別加入」により、上記のような方でも労災保険の対象にする事ができます

 

申込の流れ

 


1.お問合せ
 
2.無料相談
 
3.押印・手続
 
4.完了
電話・メールにて
お問合せください
  
 お客様のご要望
をお伺い致します

 当協会へ加入頂き
特別加入等の諸手
続きを行います     
 労働保険や特別
加入の手続き完
了です!!      


料金について

  
         組   合   費        
 
➡  3,000  円/月(税別)※        

         入   会   金        
 
➡ 
10,000  円/初回のみ(税別)

         特    別    加    入        

 ➡   5,000  円/人(税別)            

※建設業(中小企業)は組合費4,000円となります。


よくある質問について

 

Q1 役所へ行く必要はありますか?     
 Q2 費用はどのくらいかかりますか?      
   
A1 必要ありません                           A2  3,000円/月の組合費がかかります 
   
手続きは当協会が全て行います
お客様が加入の際に労基や職安
    に直接出向くことはありません。
       特別加入の手続き費用(初回のみ)
       組合への入会金(初回のみ)の他、
  国に納める保険料がかかります。
   
Q3 相談時に必要なものはありますか? Q4 手続きをしないとどうなる?         
   
A3 必要ありません                             A4 実費分が請求されることも…。     
   
無料相談の際に皆様の現状
       をヒアリングさせて頂きます。
    皆様から正式にご依頼を頂戴
   した後に、手続きに必要な書
   類についてご案内致します。
   社長(及び家族)や役員の方が業
   務中の怪我で労災保険を使えない
   のはもちろん、従業員の怪我や病
  気で発生した治療費等が社長様
       に直接請求されることがあります。
   


当協会に依頼するメリット

 

 

①当協会に入会頂くことで、労災保険特別加入はもちろん、従業員の入退社による雇用保険の手続きを依頼できるため、事務の軽減に役立ちます。

 

②社会保険労務士法人が母体の事務組合なので、一人親方が従業員を採用したり、元請から社会保険に加入するように言われた場合でも対応が可能です。

 

③当協会は複数のスタッフが常勤しているため、急な手続きでも安心です。

 

 


 

まずはお電話ください
0246-38-9001
(労災保険の特別加入とお伝えください)

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