年金・相談
≪経営で使える年金改正情報≫
在職中の年金額の調整方法が変わります!!
2022年4月から65歳未満の方の総報酬月額(概ね年収の12分の1)と報酬比例の年金受給月額の合計額が47万以下の場合、年金の減額がなくなります。
男性は、受給開始年齢の関係から64歳以上となりますが、女性は62歳以上から法改正の適用を受けることができます。
コロナ下における厳しい状況の中、経営者や役員の方などへ今般の制度活用を考えれば、事業主の方にとっては重大な法改正と言えます。尚、2022年4月以降と現行での活用例は、次の通りです。
【2022年4月以降モデル】
男性:64歳 役員報酬(又は給与)46万円、年金月額10万円、賞与なしのケース
【現行並びに改正後も対応可能なモデル】
男性:65歳到達時 厚生年金月額10万円・国民年金満額支給(賞与なし)のケース
詳しくは当法人までお問い合わせ下さい。
(お問い合わせは、事業主の方に限らせていただきます。)