年金・相談

≪経営で使える年金改正情報≫

在職中の年金額の調整方法が変わります!!

 

2022年4月から65歳未満の方の総報酬月額(概ね年収の12分の1)と報酬比例の年金受給月額の合計額が47万以下の場合、年金の減額がなくなります。

 男性は、受給開始年齢の関係から64歳以上となりますが、女性は62歳以上から法改正の適用を受けることができます。
 コロナ下における厳しい状況の中、経営者や役員の方などへ今般の制度活用を考えれば、事業主の方にとっては重大な法改正と言えます。尚、20224月以降と現行での活用例は、次の通りです。

【2022年4月以降モデル】

男性:64歳  役員報酬(又は給与)46万円、年金月額10万円、賞与なしのケース

【現行並びに改正後も対応可能なモデル】

男性:65歳到達時  厚生年金月額10万円・国民年金満額支給(賞与なし)のケース

 

詳しくは当法人までお問い合わせ下さい。

(お問い合わせは、事業主の方に限らせていただきます。)

 

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