事務所だより
Vol.49 令和4年2月24日発行
直前!法改正情報特集(令和4年4月1日施行)
【育児介護休業法】本年4月と10月に改正される育児介護休業法。
より細やかな対応が求められるようになります。
(1)雇用環境整備
育児休業を取得しやすい環境の整備
⇒相談窓口設置 等の措置 が必要
(2)制度周知や取得意向の確認
妊娠・出産の申し出をした人に対し個別に、
1)育児休業制度の情報等を本人に伝える
2)休業を取得するかどうか確認する
(3)取得要件の緩和
入社1年未満の有期雇用労働者も、休業の取得が可能に
⇒対象外とするには、労使協定の締結が別途必要
注)現在締結していても、4月1日起算で再度締結が必要!
法改正情報(パワハラ防止措置義務化)最終回
【会社が取り組むこと】1)方針策定 事業主から従業員へ向けてパワハラ防止への方針や取組み方を伝える
2)パワハラ防止規程の作成 パワハラの防止のために必要な事項を具体的に規定する
3)就業規則に規定 パワハラの禁止、行った際の処分等について規定する
4)相談窓口の設置 相談・対応する担当者を選出する
5)周知・啓発 規定した内容や相談窓口等について従業員へ周知する
6)社内研修・教育の実施 マニュアルや研修資料を用意し管理職や従業員へ教育を行う
次回は3月23日(水)
Vol.48 令和4年1月26日発行
助成金情報(第8回)
毎月1回、10回に分けて助成金情報をお伝えします。
今回ご紹介するのは、家族の介護休業等で5日以上会社を休む場合に使える「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」です。
~助成金受給までの流れ~
1.介護休業の制度を社内に掲示
2.従業員が家族の介護に直面
3.事前に従業員と面談・プラン作成
3.プランに基づく業務の整理・引き継ぎ等
4.介護休業開始
5.助成金申請
6.職場復帰(取得時の申請をしている場合)
7.助成金申請
法改正情報(パワハラ防止措置義務化)第2回
【1.職場における「パワーハラスメント」の定義とは】職場で働く者に対して、
1)職務上の地位や人間関係等の 職場内での優位性を背景 に、
3)職場環境を悪化させる 行為
【2.こんな行為は NG !パワハラの具体例】
・大声を出し、物にあたったりする
・他の社員の前 で わざと大声で怒鳴りつける
・無視 したり、明らかに 冷淡な態度 をとったりする
・仕事を与えない (能力に見合わない 単純作業 だけさせる) 等
※業務上適性な範囲で行われる 指示・指導 はパワハラには該当しません。
次回は2月24日(木)
パワハラ防止措置義務化(最終回)をご案内いたします。
Vol.47 令和3年12月22日発行
助成金情報(第7回)
毎月1回、10回に分けて助成金情報をお伝えします。
今回ご紹介するのは、パート社員が活き活きと元気に働いてもらうため、福利厚生を充実させる制度として「健康診断制度」を新たに取り入れたときに使える「キャリアアップ助成金」です。
~助成金受給までの流れ~
1.実施計画の作成・提出⇒労働局で受理
2.就業規則の改定等(法定外健康診断制度)※既に規定されていた場合不可
【就業規則改定の留意点】
社員・パート等働き方に関係なく、全員に毎年健康診断を実施しなければならない
3.対象者(パート等)の健康診断実施
4.助成金申請 助成額38万円~48万円 (生産性の向上が認められる場合の加算含)
法改正情報(パワハラ防止措置義務化)第1回
職場におけるパワハラの定義が明確化されました。(大企業2020年6月、中小企業2022年4月より)実際に、どのような行為が「パワハラ」にあたるのか代表的な言動6つは以下のとおりです。
1.身体的な攻撃:暴行・傷害2.精神的な攻撃:脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3.人間関係からの切り離し:隔離・仲間外し・無視
4.過大な要求:業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5.過小な要求:業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない
6.個の侵害:私的なことに過度に立ち入る
次回は1月26日(水)
パート社員等の介護休業取得で使える「両立支援助成金」をご案内いたします。
Vol.46 令和3年11月24日発行
助成金情報(第6回)
毎月1回、10回に分けて助成金情報をお伝えします。
今回ご紹介するのは、非正規社員の正社員化等で使える「キャリアアップ助成金」です。
~助成金受給までの流れ~
1.実施計画の作成・提出⇒労働局で受理
2.就業規則の改定等(転換規程が必要)
3.就業規則に基づき正社員等への転換
1)就業規則通りの働き方であること
2)賃金が3%アップしていること(※賞与の金額は含めない)
4.助成金申請 助成額28.5万円~72万円 (対象者が母子家庭・父子家庭の場合加算あり)
キャリアアップ助成金のメリット
新卒採用がなかなか困難になる中、優秀な人材を確保するための手段として今在職している非正規社員の労働条件を見直してみてはいかがでしょうか。
助成金を受給しながら、新たな人材を探すことなく、確実に労働力を確保することができます。
次回は12月22日(水)
パート社員等の健康診断実施で使える「キャリアアップ助成金」をご案内いたします。
Vol.45 令和3年10月27日発行
助成金情報(第5回)
毎月1回、10回に分けて助成金情報をお伝えします。
今回ご紹介するのは、「設備導入」をすることで「業務効率化」を行った場合に支給される助成金です。
~制度導入から助成金までの流れ~
1.実施計画の作成・提出
2.事業場内最低賃金を引上げ
1)規則に規定することが必須条件
2)引き上げ前の賃金(時間単価)と地域別最低賃金の差が30円以内
3)時間単価で20円以上の賃金引上げ
3.業務効率化の為の機械等導入
4.業務効率化について事業実施報告を行う
5.助成金申請 助成額20万円~600万円
法改正情報(育児介護休業法 2022年施行)
【4月1日から】
1.育休取得を容易にするための制度の周知と取得意向確認の義務化
2.妊娠・出産を申し出た労働者に育休取得の意向を個別に確認することを義務化
3.有期雇用労働者の育児休業給付受給で、「引き続き雇用された期間が1年以上」要件が撤廃 等
【10月1日から】
1.出生時育児休業(いわゆる、産後パパ育休)の創設
※父親が生後8週までに最大4週(2回に分割可)の休業を取れる制度
2.育児休業の分割取得、育児休業開始日柔軟化
次回は11月24日(水)
非正規社員の正社員化等で使える「キャリアアップ助成金」をご案内いたします。
Vol.44 令和3年9月22日発行
助成金情報(第4回)
毎月1回、10回に分けて助成金情報をお伝えします。
今回ご紹介するのは、「業務効率化」「特別休暇導入」を合わせて行った場合に支給される助成金です。
~制度導入から助成金までの流れ~
1.実施計画の作成・提出
2.業務効率化の為の機械等導入
3.特別休暇制度を導入
1)新型コロナウイルス対応のための休暇
2)ボランティア休暇
3)教育訓練休暇
4)病気・不妊治療のための休暇
4.就業規則に規定(専門家に依頼が必要)
5.業務効率化について事業実施報告を行う
6.助成金申請 助成額50万円~200万円
小学校休業助成金再開します
新型コロナウイルス関係で、小学校等が臨時休業になり、子の面倒を見るために会社を休んだ従業員の給与分を国で補償(100%)するという助成金です。
最低賃金が改定されます
令和3年10月1日より変更
福島:800円⇒828円
次回は10月27日(水)
労働時間の適正な管理に向けた環境整備の「助成金」をご案内いたします。
Vol.43 令和3年8月25日発行
助成金情報(第3回)
毎月1回、10回に分けて助成金情報をお伝えします。
今回ご紹介するのは、定年年齢や継続雇用年齢の引き上げで使える「65歳超雇用推進助成金」です。
~制度導入から助成金までの流れ~
1.制度の実施(下記3つのうちいずれか)
1)定年の廃止
2)定年を65歳以上まで引き上げ
3)66歳以上までの継続雇用制度導入
2.就業規則に規定(専門家に依頼が必要)
3.助成金申請 助成額80万円~160万円
定年延長・継続雇用の留意事項
1.正社員と再雇用者との待遇差の有無
※「同一労働同一賃金」への対応
2.退職金の支払い時期
3.労働条件は引き下げられるか
次回は9月22日(水)
コロナウイルスに関する特別休暇の導入等に向けた環境整備の助成金をご案内いたします。
Vol.42 令和3年7月28日発行
助成金情報(第3回)
毎月1回、10回に分けて助成金情報をお伝えします。
今回ご紹介するのは、男性の育児休業取得で使える「両立支援助成金」です。
~育児休業取得から助成金までの流れ~
1.男性が育休を取得しやすい環境づくり
⇒男性でも育休が取得できることを社内通知等
2.会社制度(規則)の見直し
3.個別の面談
4.5日以上の育児休業取得
⇒育児休業給付金や社会保険料免除
5.助成金申請 57万円(加算10万円)
両立支援助成金の効果
会社への負担も少なく、働きやすい環境を整備することで、従業員の仕事のモチベーション向上が図れます。
次回は8月25日(水)
若手人材の採用が困難な中、経験豊富なシニア社員の継続することでの助成金をご案内いたします。Vol.41 令和3年6月16日発行
助成金情報(第1回)
毎月1回、今後10回に分けて助成金情報をお伝えします。
今回ご紹介するのは、女性の育児休業取得・育児休業復帰で使える「両立支援助成金」です。
1.育児休業取得時 28.5万円
従業員が育休に入る時どうしたらいいのか・・・
⇒育休までの流れを整理して、不安を解消!!
2.職場復帰時 28.5万円
(育児休業取得時に申請している場合に受給可能)
育休から復帰するときどうしたらいいのか・・・
⇒復帰の前に事前準備で、不安を解消!!
3.代替要員確保 47.5万円
育児休業取得者の代替要員を採用した場合は?
⇒同じ職務・同じ労働時間で助成金受給可!!
両立支援助成金の効果
今回の育休時に利用できる助成金を活用しながら、実際に育休を取得、育休から復帰した方からは自分自身への「職場復帰申送書」を書くことによってスムーズな職場復帰がはかれるようになったという声がたくさん寄せられています。
次回は7月28日(水)
次回は男性の育児休業5日取得で使える「両立支援助成金」をご案内いたします。Vol.40 令和元年8月21日発行
今や求人募集も「スマホ対応」です!
働き方改革で何が変わる?
働き方改革の1丁目1番地は、人材の確保です。
人材不足が深刻化する中でよい人材を確保するためには、まず求人の応募者数を増やすことが大切です。
現在求人ツールは多々ありますが、今やスマホでの検索が当たり前の時代ですので、スマホ対応採用専用サイトが最も注目すべきツールと言えるでしょう。
まだまだ続く異常気象!熱中症にご注意を!!
こまめな休憩・水分補給や風通しの確保、冷房設備の設置等が一例として挙げられます。
また、日頃の健康管理(睡眠不足や飲酒、朝食等)、必要に応じ作業者等への教育も必要とされています。
時代と共に変化!令和の給与計算実務
一連の働き方改革法の施行により、行政は、給与の算出方法や表示項目、労働時間の管理等について、より厳格な指導を行っていくことになります。
一方、それらは、煩雑でわかりづらいため、対応に苦慮されるお客様もいらっしゃるのではないでしょうか?
ただ、それらに対応できるシステムの提供も始まりましたので、御社もこの機会に 給与計算の自動化・効率化に取り組んでみませんか?
Vol.39 平成30年12月7日発行
~どうなる!?働き方改革~ 第1回 概要と今後の流れ
2019年4月1日より、いよいよ「働き方改革」がスタートします。当社セミナーでもお伝えしておりますが、時間外の上限規制、年休5日付与義務化、同一労働同一賃金など多岐にわたり必要な対応が発生します。今回は、そのはじめの一歩として、今後の流れと概要についてお知らせいたします。~働き方改革の主なスケジュール及び概要~
〇年次有給休暇5日取得の義務化
〇労働時間把握義務・医師の面接指導拡充
〇勤務間インターバル制度導入(努力義務)
〇時間外労働上限規制
〇同一労働同一賃金
〇時間外割増賃金引上げ
今般の働き方改革については、
特に人材の確保と労働時間の管理が重要となります。
今後、数年にかけて取り組む課題となりますが、
皆様とともに1つ1つ対応してまいります。
~健康保険~ 被扶養者についての重要なお知らせ!
平成30年10月1日より、健康保険の被扶養者認定について、一部変更になりました。今回は、その変更点と手続きの際に使用する必要書類等についてお伝えします。今回の変更点「別居中の親族を新たに被扶養者に認定する場合」
こんなときどうする 会社が必ず確認すべきこと
〇子の保険証を早く受け取るためには…
〇退職して失業保険を受ける方は…
〇年金を受け取っている方は…
〇パート等の収入がある方は…
Vol.38 平成30年10月12日発行
〜法人設立10周年記念 第3弾〜
「働き方改革法対応セミナー」開催!!
法改正により新たに厳しい罰則が設けられました。
今後の対応の仕方、裏技、他社の取組事例など、
すぐに使える形で紹介します。
〜今すぐ必要!! 働き方改革4つのポイント〜
■時間外労働上限規制
■同一労働同一賃金
■年休5日取得義務化
■労働時間把握義務・医師の面接指導拡充
法改正!!「最低賃金」
10月1日より最低賃金が大幅に変更になりました
Vol.37 平成30年5月23日発行
茨城事務所を開設しました
働き方改革等も鑑み、皆様へのサービスの維持や向上を図るため、
給与計算業務を中心とした茨城事務所を、ひたちなか市
(テクノセンタービル内)に開設しました。
〜法人設立10周年記念〜 各種セミナー開催
皆様の温かいご支援のもと、今年で法人設立10周年を迎えました。
そこで、日頃のご愛顧に感謝し、セミナー第一弾として
「助成金徹底活用説明会」を開催いたします。
活用しやすい助成金を中心に、法改正も含めわかりやすく
ご説明いたしますので、ぜひご参加ください
〜採用でのお悩みはございませんか〜 採用サポートのご案内
1.求人を出しても全く応募がない
2.久しぶりの採用でどのような準備をすればよいのかわからない
3.せっかく採用してもすぐに会社を辞めてしまう 等々
募集、採用、定着に関するお悩みはございませんか?
当法人がおすすめする採用サポートを活用してみてはいかがでしょうか。
〜健康保険・厚生年金加入者のみ対象〜
氏名変更・住所変更の取り扱いが変わります
今後は手続きが不要となり、健康保険証が自動的に会社へ郵送されます。
Vol.36 平成30年1月10日発行
変化対応が求められる一年に
代表 菊地秀明
本年、日本経済は、堅調な推移が見込まれています。
一方、被災地の経済は震災から7年を迎え復興後の活況も一気に収束に向かう様相を呈し始めています。
そういった意味で、今年は、被災地にとって大きな変化の一年になることが予測されます。
今年必要な事は、基本に戻り3年後、5年後を見据えた事業計画を策定し、従業員との円満な関係を構築し覇気をもって乗り切っていくことだと考えます。
私どもが、この円満な労使関係づくりに少しでもお役に立てれば幸いです。
ところで、今回の紙面では、従業員やその家族向けに御社の福利厚生として使える「障害年金」の紹介、単なる給与計算ではなく、勤怠管理システムと連動させることで残業問題への対応ができ、併せて、評価制度を取り入れることにより、有効な人材活用も可能となる「給与計算を中心とした仕組」等について触れていきます。
最後になりましたが、今年も、宜しくお願いいたします。
ご存知ですか!?「障害年金」
こんな事例がありました
病気(がん・うつ等)で長期休業する従業員へ社長から「障害年金を申請してみては?」とアドバイス。
その結果・・・
給与計算業務の負担軽減(楽々助成金パック)
労働時間管理や残業問題の対応、評価との連動等、複雑な業務が求められる
給与計算について、助成金を活用しながら負担軽減しませんか?
1.労働時間管理 : 助成金を活用
2.評価制度導入 : 助成金を活用
〜法改正・諸問題等対応〜 就業規則の変更が必要です
当法人で就業規則を作成している事業所様については、随時対応していきます
1.無期転換への対応
2.育児・介護休業法改正(H29.10)への対応
Vol.35 平成29年8月30日発行
労務管理セミナー開催しました!
7月下旬より8月初めにかけて労務管理セミナーを開催。
今回は150人以上の皆様にご参加頂きました。
労働時間管理について
セミナーでのアンケートで、特に関心が高かった「労働時間管理」について
〜労働時間管理の甘さからくる問題点〜
〜勤怠システム導入した事業所の声〜
今がチャンス!助成金について
60歳以上の方の公的制度を活用した賃金設計!
セミナーアンケートで、労働時間管理に次いで関心を寄せられた
「高齢者雇用」賃金モデルケースを使ってご紹介
(1)60歳時点での賃金モデル
(2)部分年金支給時点での賃金モデル
(3)65歳時点でのモデル
Vol.34 平成29年6月21日発行
ブラック企業と言われないために
代 表 菊地秀明
超人手不足時代の中、本年1月20日に厚労省から通達「新労働時間適正把握ガイドライン」が出されました。「過労死ゼロ、緊急対策」として「使用者は労働時間を適正に把握する責務があること」を前面にだし、次の二点が追加されました。
1「実労働時間」と「自己申告した労働時間」にかい離がある場合は、使用者は実態調査を行うこと。
2「使用者の明示または黙示により自己啓発等の学習や研修受講をしていた時間」は労働時間として取り扱わなければならない。
この通達は、大手広告代理店社員の過労自殺を受けて、社内にいる時間が、労働時間なのか、私的時間なのかを明確にする義務を使用者に課したものと考えます。
一方、マスコミにおいては「働き方改革」という言葉が法改正の内容とは別に「残業そのものが悪い事」であるかのように一人歩きしているように思えています。ここに振り回される必要はありませんが、長時間労働や過重労働による健康障害については、世の中全般が異常なほど神経質になっており、対応を一歩間違えると「ブラック企業」と言われ、採用や事業の運営に重大な支障を来す恐れがあります。
本紙においては、通達に対する対応方法や残業問題と切り離すことができない離職率の低下手法について、国の助成金を使いながら解決する方法に触れていきます。
労働時間の適正な把握のために…
(1)今後の長時間労働への対応
(2)始業・終業時刻の確認の方法
(3)勤怠システムを使用した場合
〜従業員の定着率でお悩みの事業所様〜
離職率の改善へ向けた取組みをしましょう
(1)「離職率を改善する」ための取組みの一つとして・・・。
(2) 使える!助成金の上手な活用
Vol.33 平成29年3月28日発行
特集! 長時間労働への対応について
昨今、監督署の調査が強化されています。今後、残業の上限「100時間未満」や社名公表基準の厳格化が予想され、対応できないと従業員やその家族及び顧客や地域から「ブラック企業」と見られてしまうことが懸念され、適正な残業時間の把握と是正への取組みが急務と考えます。
再雇用者の賃金の考え方3つのポイント
1.年金の活用
2.高年齢雇用継続給付金の活用
3.退職金の活用
上記3つのポイントを踏まえた賃金見直しがお勧めです!!
Vol.32 平成29年1月11日発行
新年あけましておめでとうございます
今年は、超人手不足を背景に安倍政権の政策「一億総活躍社会」の実現、
並びに、大手広告代理店「電通」の若手社員の自殺に端を発した過重労働対策等が求められると考えています。
一億総活躍社会の実現のためには、65歳以上の(准)高齢者の雇用や、非正規労働者の正規化、女性が働きながら出産、育児を行うことができる体制の整備、
障害者の雇用等が必要となります。
また、電通事件以来、過重労働への対応を一歩間違えると、ブラック企業の扱いをされかねず、月に80時間超の残業については、慎重な対応が求められるようになりました。
一方、事業主の方の多くは、あまりの変化の速さに、戸惑いを覚えられているのではないでしょうか。「どこまでやれば良いのか」、「メリット、デメリットは」、「いつまでにやれば良いか」、「自分の会社に合った方法を知りたい」等々。
こういった疑問等にお応えすべく、今年も、セミナーを数度に渡り実施してまいります。是非、ご参加いただければと存じます。
最後になりますが、今年一年、皆様方の益々のご発展とご健康を心よりお祈りいたします。
代表 菊地秀明
高齢者の働き方を見直しませんか?
〜65歳超雇用推進助成金のご案内〜
昨今、慢性的な人手不足により、新たな人材の確保が難しくなっています。今、在籍している60歳以上の方に少しでも長く活躍して欲しいとお考えの事業所様へ「65歳超雇用推進助成金」をご紹介します。1.概要 現行の定年年齢の引き上げまたは廃止等を実施した場合
2.支給額 新制度の内容に応じて以下の金額が支給されます。
66歳以上の継続雇用制度の導入 60万円〜80万円
65歳への定年引上げ 100万円
66歳以上へ定年引上げ 定年の廃止 120万円
育児・介護休業の対応に苦戦!相談増加中
「育児や介護休暇」の不利益取扱いの禁止に伴い、両立支援について
お伝えします。
【育児復職者の悩み】
・残業できない(仕事時間が限られている)
・突然の欠勤リスクがある
・懸命に取り組んでいるのに理解してもらえない
【上司等の悩み】
・復帰者のモチベーションがどうなってるか
・復帰者および周囲との良好な関係
・仕事の進め方(不在の際の引き継ぎなど)
【介護の悩み】
・現在、日本では、4人に1人以上が65歳以上という超高齢社会。
それに伴い40〜50代の仕事が
出来る上司が、やむを得ず両親の介護の離職で、会社も本人も大変!
会社としては、育児・介護休業制度等の公的な支援制度を周知し、
かつ、制度を利用しやすい環境を整えるべく相談窓口を設けるなどして、
社員の仕事と介護の両立を支援し、従業員の確保をしていくことが必要です。
就業規則の変更や協定を締結し、早めの対策を!
Vol.31 平成28年10月24日発行
助成金情報 助成金活用のススメ!
1.キャリアアップ助成金
パートやアルバイト、派遣社員等のいわゆる非正規労働者を対象に会社で
正社員化や処遇改善等の取組を実施した事業主に助成金を用意しています。
・健康診断を活用しませんか?
・キャリアアップ助成金その他のお勧めは?
2.ふくしま産業復興雇用支援助成金(福島県の事業所様限定)
・対象となる補助金または融資の決定を受けた後に雇用を行った場合
3年間で1人につき50万円〜225万円
定年後再雇用の処遇 〜最近の判例について〜
今年5月、定年後再雇用者の労働条件等の処遇について正社員と比べて
低額に設定した賃金等が無効となる地裁判決がありました。
育児介護休業法改正(平成29年1月1日施行)
社会問題になっている「育児のための離職」や「介護離職」を防止するため、
仕事と育児・介護を両立しやすい形に法制度の改正が行われます。
Vol.30 平成28年8月5日発行
〜今後対応が必要となる〜
パート・契約社員等の「無期転換ルール」!
無期転換ルールとは?
平成25年4月1日からスタートした有期契約に関する新しいルール。パート・契約社員等の雇用期間が通算5年を超え、本人が希望した場合、無期雇用に転換しなければならないという内容。
<今後想定される3つのパターン>
1.無期労働契約に転換
2.通算5年を超える前に雇止め
3.継続して有期雇用
最新助成金情報
1.介護取組支援助成金
2.女性活躍加速化助成金
法改正新着情報
最低賃金の変更
65歳以上の方への雇用保険の適用拡大
介護休業給付の給付率の引上げ
被扶養者認定要件の一部変更 (10/1〜)
平成28年度助成金特集号!
「雇い入れ時」
1.高年齢者雇用開発特別奨励金
2.三年以内既卒者等採用定着奨励金
「勤務形態の見直し・処遇改善等」
1. キャリアアップ助成金
・週所定労働時間の延長
・短時間正社員への転換
・正規雇用への転換
・健康診断制度の導入
「育児関連」
1. 出生時両立支援助成金
2.中小企業両立支援助成金 代替要員確保コース
Vol.28 平成28年3月22日発行
「〜パート等の戦力化を検討されている事業所様へ〜
キャリアアップ助成金のご案内」
1.正規雇用への転換
2.週所定労働時間の延長
3.短時間正社員への転換
「その他各種助成金情報」
1. 三年以内既卒者等採用定着助成金
2. 女性活躍加速化助成金
〜今後予定される助成金について〜
1. 出生時両立支援助成金
2. 介護支援取組助成金
3. 介護事業者の定昇導入助成金
「〜採用適性検査〜CUBICのご案内」
気質や性格、職種の向き不向き等また定着性など面接では判断しにくい内容も診断いたします。
また、採用後の育成にも活用できます。
「〜リスク軽減・トラブル防止に〜マイナンバー対応就業規則」
平成28年マイナンバー制度のスタートに伴い、就業規則の整備も必要になります。
「法改正情報」
・健康保険(介護保険料除く)料率変更
・雇用保険料率変更
「労働保険の算定時期を迎えるにあたって」
年度末になり、まもなく労働保険料の算定時期となります。
Vol.27 平成27年10月16日発行
「どうすればいいの?マイナンバーカードの取扱い」
1.今後のスケジュール
2.顧問先様における収集方法のポイント・セミナーにご参加できなかった顧問先様へ
3.顧問先様からの受渡方法
4.説明会での皆様からの質問
・就業規則等を変更する必要がありますか?
・現在手続き及び給与計算を自社で行っています。注意点等を教えて下さい。
「改正!ストレスチェック義務化!」
・ストレスチェックとは?
・対象となる事業所は?
Vol.26 平成27年8月6日発行
「必見!〜知らないでは済まされない〜企業のマイナンバー対応」
1. マイナンバーとは?
赤ちゃんからご年配の方まで1人1人に付けられる12桁の番号。会社の業務としては、給与計算(年末調整)、社会保険、雇用保険の手続きなどが対象です。
2. 今後のスケジュールは?
平成27年10月から個人へ通知カード配布
平成28年1月から税、雇用保険での利用開始
平成29年1月から社会保険での利用開始
3. 事前に従業員へ通知しておくことは?
・10月より通知カードが住民票の登録住所に届きます。
※住民票を移すことができない方は居所情報登録ができます
・東日本大震災により被災し避難中の方
(すでに行政に登録されている方については、登録先に送付されます)、
・DV等の被害者であること
・医療機関・施設等に入院・入所し、期間中所在地に誰もいない等
8月24日から9月25日までに住民票のある市区町村に必要書類の
提出が必要です。
・従業員の皆様の住民票がどこに置かれているのかを確認してください。
・届いた通知カードは大切に保管しておいて下さい。
「〜事務所でのやるべきことは〜マイナンバーを絶対に流失させないこと!」
求められる対応レベルについては、事務所の規模や内容により、一般事業者と中小事業者に区分されます。
1.社内規定づくり
・基本方針
・取扱規程
2.4つの安全管理措置
・組織的
・人的
・物理的
・技術的
※中小事業者とは、従業員が100人以下で、下記に該当する事業者となります。
(1)個人情報の取り扱いが5000件未満の事業者
(2)マイナンバー関係事務を取り扱う事業者
「注目!マイナンバー説明会開催!」
・皆様よりご要望のありましたマイナンバーについての説明会を開催します。
詳細につきましてはこちらからお問い合わせください。
Vol.25 平成27年3月25日発行
待遇面を均等にすること
(違反すると「事業主名の公表等」のペナルティが課せられることも・・・)
2.雇い入れ時(契約更新時)の事業主による説明義務
教育訓練や福利厚生施設、賃金制度等の説明
3.雇用に関する相談窓口の設置及び従業員への周知
相談窓口の設置(人事担当、外部専門機関等)
労働契約の中に相談窓口を設置すること
1.健康保険料率 平成27年4月分(5月支給分)
福島県・茨城県:9.92% 東京都・千葉県:9.97% 神奈川県9.98%
2.介護保険料率
全国共通 1.58%
マイナンバーは究極の個人情報です。仮に流出したときのリスクは計り知れません。
当社でもマイナンバーの取り組みについて以下のような対策を講じております。
1.個人情報等データのクラウドバックアップ
2.警備システムの利用
3.情報管理体制のマニュアル化
4.ISMSの認証取得予定
厳重な対策を進めておりますので、安心してご依頼ください!
Vol.24 平成26年12月5日発行
「今年、そして来年」
また、今年ほど募集、採用、定着についてご相談をお受けしたことは無かったように思っています。
この人で不足は来年以降も継続することから、当事務所では微力ではありますが、新入社員の早期戦力化や既存社員の戦力アップ、管理職の技能向上等のお手伝いができるように努力を重ねてまいる所存です。
一方、仙台、東京(首都圏)等を除くと地方には好況と言い難い状況です。そんな中、助成金申請や、必要を超える残業代の削減等、お客様の利益に直接かかわるテーマに一層力を入れていく所存です。
「教育支援ツール第2段」
・新入社員向け
こんなときどうする?仕事のマナー
・若手・中堅社員向け
成果を生み出す新入社員の育て方
・管理監督者向け
コーチングに学ぶ人を育てる「ほめ方・叱り方」
・経営課題
お客さまをファンにするホスピタリティ・マインド
実際にご視聴頂いた事業所様からは大変好評を頂いております。
ご視聴やご説明を希望されている事業所様には当事務所にてミニセミナーを予定しております
「給与計算のアウトソーシングが急上昇」
担当者が退職や休職してしまった
担当者が過払いやミスを隠していた
法改正に対応できているか不安だ
給与計算は労働基準法から成り立っています
お悩みのお客様は是非、当事務所にお任せ下さい。
「マイナンバー制度が始まります」
・全ての人に1人1人の番号を割り当て、複数行政間で社会保険・税等の状況を一体となって把握する制度です。法人にも同様に法人番号が付与されます。
このような場合注意が必要です。
・社会保険未加入者がいる
・収入の基準を超えている健康保険の被扶養者がいる
・別会社から収入を受けているが、社会保険の報酬合算をする手続きをしていない
上記のような点が顕在化する事が予想され、対応が必要な事業所は制度導入までに社会保険等の適正な取り扱いが必要があります。
Vol.23 平成26年10月5日発行
「人手不足の今を乗り切るには」
そこで、今号では、人手不足を乗り切るために必要な事について少し触れてみました。
その一は人材の見極め。その二は従業員のレベルを上げるための取組。その三は採用を意欲と性格の良さを重視して未経験者にも広げること。
これらについて少しでもお役に立てればと思い、人事労務管理新ツールを導入致しました。
百三十本もの教育支援ツールのご利用や、CUBIC程多面的な診断はできませんが、10項目を全国平均と比較できる採用支援ツールは結果を簡単に読み取ることができます。
これからの求人難が続く中で解決に絶対といったものはありませんが、少しでもお役に立てれば幸いです。
・全ての労働者を対象とした「均等待遇の原則」規定創設
・雇入れ時の事業主による説明義務
・パートタイム労働者からの相談に対応するための体制整備の義務
「厚生年金保険料変更」
17.12%⇒17.474%へ
以前よりご要望が多かった「教育支援ツール」や「簡単採用支援ツール」
今回は徹底的に費用を抑えてご提案致します。
研修をしたいけど教えられる人がいない・・・⇒社員教育動画
手軽にできる適性診断が欲しい・・・ ⇒適性・基礎能力診断
従業員の悩みを聞いてくれる相談先は・・・ ⇒何でも相談窓口
Vol.22 平成26年8月5日発行
「最近の雇用情勢について」
・何時間分含まれているか
「最低賃金見直しの動き」
に対し助成金が支給されます。
*事前の届出(おおよそ1ヶ月前)が必要です
※赤字はオススメのコースです。
Vol.21 平成26年4月25日発行
「今年も4月を迎えて」
今回は、今春入社した人材の定着・育成法、妥協的な採用を避けるための試用期間の使い方、それ以外にも女性の活用に必要な「出産」や「育児」に対する公的制度の変更がありましたので、お知らせ致します。
・入社6〜1年程度
3.税法上の優遇措置の延長
4.労働保険申告時の料率改正