是正勧告対応
社会保険労務士は労働基準法・労働安全衛生法の専門家ですので、安心してご相談ください。
是正勧告とは労働基準監督署の指導です。労働基準法・労働安全衛生法の遵守状況の確認の為、調査に入ります。
是正勧告ワースト5
1.労働時間に対する労基法違反
大半は36協定を届出ずに法定労働時間を超えて従業員を労働させていたケースです。
また、届出をしていても、協定していた時間を超過していた場合、是正の対象となります。
2.就業規則の違反
就業規則の作成・届出義務を果たしていないケースです。
3.割増賃金に関する違反
サービス残業により割増賃金を支払っていないケースです。
4.労働条件の明示の違反
従業員の雇い入れ時に賃金、労働時間などを書面にて明示していないケースをいいます。
5.賃金台帳の違反
賃金台帳への労働時間の未記入などがそれにあたります。
特に近年、日給月給者の労働時間の記載についての是正・指導等が増加しています。
(時間外労働、休日労働、深夜労働、労働時間数等)
まず上記1〜5について、きちんと対策しておくことが、労働基準監督署の立ち入り調査に対応するポイントとなります。
こんな経営者の方は、是非、ご相談下さい。
- 労働基準監督署から調査の通知があった
- 是正勧告を受けた
- 是正勧告を受けていて対応に困っている。
- 就業規則を作成していない。または作成しているが届出を済ませていない。
- 労働者の採用時、労基法上必要最低限の労働条件を明示していない。
- 変形労働時間制を採用しているが、労使協定の締結や届出がなされていない。
- 36協定を監督署に届けていない。または届けているが実際の時間外労働や休日労働は協定の範囲を超えている。
- 残業等の割増賃金を定額制だけで支払っている。
- パートやアルバイト、契約社員には年次有給休暇を与えていない。
- 定期健康診断を法定通りに行っていない。
- 健康診断の報告書を監督署に届出ていない。
【サービス内容】
- 労働基準監督署の調査立ち会いにつきましては、「立ち入り調査」「呼び出し調査(出頭要求書による)」のどちらにも立ち会います。
- 是正勧告について、御社の実情を把握し、御社にあった改善案を提案し、「現在の対応」と「将来に向かっての対策」を提案致します。
- その他
- 公共職業安定所の労働保険事務監査の調査が入った。
- 社会保険事務所から総合の調査が入った。
立ち会いから専門家を介入させたほうが安心です。ご希望の方はご連絡ください。